建設業の営業所としての機能があれば大臣許可が必要になることも
工場がどこにあり、どんな機能があるのかで知事許可になるか大臣許可になるかが変わってきます。工場の所在地が本店とは異なる都道府県にあり、かつ、その工場が建設業法で言うところの営業所の機能を有していれば、大臣許可が必要になります。
工場の所在地はどこか
建設業の大臣許可は営業所が複数の都道府県にまたがっている際に受ける許可です。今回のご質問の場合は、ま図工上の所在地がどこにあるかが問題になります。本店と同じ都道府県内になるようであれば、工場にどんな機能があったとしても大臣許可は必要ありません。
本店と工場が異なる都道府県にある場合は、場合によっては大臣許可が必要になります。工場にどんな機能があるかで必要かどうかは決まります。
常時、建設業工事の請負の契約を締結するかどうか
建設業の営業所は、常時、建設工事の請負の契約を締結する機能を有している必要があります。単なる事務所や作業所などは営業所には該当しません。
工場を有していたとしても、その工場に上記のような機能がなければ、大臣許可は必要ありません。そこで建設工事の請負契約などを締結しないのであれば、その工場は建設業の営業所には該当しないからです。
逆に言うと、大臣許可を受けたいとしても、その工場で契約の締結などをしないのであれば、建設業の営業所としては認められませんので、他に建設業の営業所が無いのであれば、大臣許可を受けることはできません。営業所は本店のみとなり知事許可を受けることになります。
本店以外の営業所も要件を満たさなければならない
ちなみに建設業の営業所には経営業務の管理責任者もしくは令第3条の使用人と専任技術者が常勤でいる必要があります。本店以外の営業所の場合は、令第三条の使用人と専任技術者を配置しなければなりません。両者は兼務も可能です。
建設業の営業所として契約締結機能を有していても、こうした要件を満たしていなければ大臣許可を受けることはできませんので注意が必要です。