外国の法人でも建設業許可は受けられます
要件を満たしているかどうか
外国の法人であっても、要件を満たしていれば建設業許可を受けることは可能です。日本国内に営業所があり、役員が欠格要件に該当しておらず、経営業務の管理責任者と専任技術者がおり、資産要件を満たしていれば許可を受けることは可能です。
経営業の管理責任者の経営経験としては、日本法人の支店長などであれば、その経験で認められますが、経営業務の管理責任者や専任技術者が日本の法人や個人事業主としての経験でなく、海外の経験の場合は、国土交通大臣に認められなくてはなりません。個別の申請して認めてもらう必要があります。
外国法人であろうが日本法人であろうが、要件を満たしていれば建設業許可は受けられるのです。
営業所が日本国内にあること
外国籍の法人であっても建設業許可を受けるには日本国内に営業所を構えている必要があります。営業所を構えているということは、納税している必要があるので、許可申請の必要書類である事業税(知事許可の場合)や法人税(大臣許可の場合)の納税証明書も添付が必要です。
役員の必要書類は?
外国法人の場合、役員の中に外国籍の人がいることも多いと思います。この場合、必要書類がどうなるかでお悩みの方もいるかもしれません。
通常、役員の必要書類として、身分証明書や登記されてないことの証明書があります。このうち、本籍地を管轄する市区町村で取得する身分証明書は外国籍の人は取得できません。身分証明書は取れないので不要になるか、申請先の自治体によっては自署での誓約書を代わりに添付したりします。登記されてないことの証明書は外国籍でも発行されるので取得が必要です。
まとめ
外国法人でも、日本法人でも、建設業許可を受けるための要件は同じです。また、必要書類などは基本的には変わりません。建設業許可を受けるには要件を満たしているかどうか、そして、それを証明できるかどうかという点がポイントなのです。