経営業務の管理責任者が廃止になった?

令和2年10月1日施行の建設業法の改正で、経営業務の管理責任者についても変更がありました。施行前の法改正のニュースなどを見て「経営業務の管理責任者が廃止になる」と思った人もいるようですが、実際は廃止ではありません。これまでの経営業務の管理責任者の要件は残しつつも、別の方法でも要件を満たせるようになったというのが正しい理解です。

人だけではなく組織でも要件を満たせる

経営業務の管理責任者はこれまで一人の人材で要件を満たしていなければなりませんでした。要件には以下の3パターンがありました。

  • 建設業に関し5年以上役員等としての経営経験がある者
  • 建設業に関し5年以上役員等に準ずる地位での経営経験がある者(執行役員等で権限の委任あり)
  • 建設業に関し6年以上役員等に準ずる地位で経営業務を補佐した経験がある者(上記を除く)

今回の改正でも、上記の要件はそのまま残っております。廃止になったりはしておりません。そして上記に加えて、組織として要件を満たしていれば認められるようにもなりました。「経営業務の管理体制」と呼びます。

経営業務の管理体制の要件

経営業務の管理体制を満たしていることを証明するには以下のa、bの両方の要件を満たしている必要があります。

a(1、2のいずれか):

  1. 建設業に関し2年以上役員等としての経営経験があり、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位(※1)にあるものとしての経験がある者
  2. 建設業に関し2年以上役員等としての経営経験があり、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験があるもの

b:aを直接補佐する者(※2)で、財務管理、労務管理、業務運営の業務経験がある者

(※1)a-1の「役員等に次ぐ職制上の地位にある者」とは?
役員等に次ぐ職制上の地位にある者とは、組織図上で役員等の直下にある管理職で財務管理、労務管理、業務運営のいずれかを担当している者になります。

(※2)bの「直接補佐する者」とは?
建設業に関して5年以上、財務管理、労務管理、業務運営の経験がある者でa直属の者として配置されていなければなりません。5年の経験は申請会社での経験のみとされており、別会社での経験は認められません。財務管理、労務管理、業務運営の経験については、それぞれ5年以上必要ですが、一つの部署でいくつかの業務を担当している場合は、重複してカウントすることができます。

経営業務の管理責任者の要件は緩和された?

建設業法の改正のニュースが出たときは経営業務の管理責任者の要件が緩和されると期待されておりましたが、蓋を開けてみれば、ほとんど変更はありませんでした。

経営業務の管理体制が整っていれば、常勤役員等の建設業の経営経験は2年+αでよくなりましたが、財務管理、労務管理、業務運営の経験のある直接補佐者を配置しなければならず、他社での経験は認めないとのことなので、新設法人では経営業務の管理体制で要件を満たすことはできません。

結局のところ、役員が短期間で交代するような大会社やその子会社、外資系の会社などでは使えそうですが、中小零細企業では該当するケースは少ないように思います。


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